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厚生労働省>一般用医薬品販売制度ホームページ>【区分リスト】(参考)指定第二類医薬品より

以下に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤


無機薬品及び有機薬品

  1     アスピリン
  2     アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤(坐剤を除く。)を除く。
        [内服薬に限る]
  3     アモロルフィン
  4     アリルイソプロピルアセチル尿素
  5     安息香酸。ただし、外用剤(吸入剤を除く。)を除く。
        [外用剤(吸入剤)に限る]
  6     エストラジオール
  7     エストラジオール安息香酸エステル
  8     エチニルエストラジオール
  9     エテンザミド
10     カサントラノール
11     コデイン
12     コルチゾン酢酸エステル
13     サザピリン
14     サリチルアミド
15     サリチル酸
        [内服薬に限る]
16     サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。
17     ジヒドロコデイン
18     ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤(坐剤及び点鼻剤を除く)を除く。
        [睡眠改善薬に限る]
19     シュウ酸セリウム
20     センノシド
21     デキサメタゾン
22     デキサメタゾン酢酸エステル
23     テルビナフィン
24     ニコチン
25     ネチコナゾール
26     ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。
27     ヒドロコルチゾン
28     ヒドロコルチゾン酢酸エステル
29     ヒドロコルチゾン酪酸エステル
30     ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル
31     プソイドエフェドリン
32     ブテナフィン
33     フルオシノロンアセトニド
34     プレドニゾロン
35     プレドニゾロン酢酸エステル
36     プレドニゾロン吉草酸エステル
37     ブロムワレリル尿素
38     プロメタジン
39     ベタネコール
40     ベタメタゾン吉草酸エステル
41     メチルエフェドリン
        [内服薬に限る]
42     ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド
43     レチノール。ただし、外用剤を除く。
44     レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。
45     レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。
46     ロペラミド

生薬及び動植物成分
1     イチイ。ただし、外用剤を除く。
2     カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。
3     クバク
4     コジョウコン
5     センナ
6     センナジツ
7     センナヨウ
8     トコン
9     マオウ。ただし、外用剤を除く。
アスコルビン酸参照。

 全形生薬や切裁生薬を粗末、中末、細末、微末としたものをいう。

ニコチン酸

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ビタミンB3ナイアシン)成分である。皮膚粘膜等の機能を維持することを助けることを目的として、滋養強壮保健薬に配合されている。

店舗販売業

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○許可:医薬品販売業の許可区分の一つ〈薬事法25条〉。店舗販売業の許可は、一般用医薬品を店舗で販売又は授与する業務について(法第25条第1号)、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては市長又は区長)が与える〈法第26条第1項〉。許可を受けようとする店舗が、必要な構造設備を備えていないとき、適切に医薬品を販売又は授与するために必要な体制が整っていないとき、又は申請者が薬事に関する法令等に違反し一定期間を経過していないときなどには、許可を与えないことができる〈法第26条第2項〉とされている。○取扱い可能な医薬品:薬局と異なり、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできず、一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない〈法第27条〉。違反者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科〈法第84条第6号〉。また、店舗販売業者は、一般用医薬品のうち、第1類医薬品については薬剤師により、第2類医薬品又は第3類医薬品については薬剤師又は登録販売者に販売又は授与させなければならない〈法第36条の5〉。このため、第1類医薬品は、その店舗に薬剤師がいない場合には、販売又は授与を行うことができない。この規定に違反した者については、都道府県知事は、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる〈法第75条第1項〉とされている。○店舗の管理:店舗販売業者が自ら実地に管理するか、薬剤師又は登録販売者で指定する者に実地に管理させなければならない〈法第28条〉。「店舗管理者」の項参照。

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