新しい出題範囲(平成21年6月一部修正版)の模擬問題2

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【問:次の「一般用医薬品の販売方法」に関する記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

 

 ① 第一類医薬品を販売する際、情報提供、レジ打ち、袋詰めに至るまで、薬剤師以外の者が行ってはならない。

 ② 第二類医薬品を販売する際、情報提供、レジ打ち、袋詰めに至るまで、薬剤師又は登録販売者以外の者が行ってはならない。

 ③ 第三類医薬品を販売する際、レジ打ち、袋詰め等の単なる販売行為については、薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下にある一般従事者が行ってもよい。

【解答】:③

 

解説

① 第一類医薬品の販売時に情報提供する者は、薬剤師に限られるが、単なる販売行為(レジ打ち、袋詰め等)については、薬剤師の管理・指導の下にある登録販売者又は一般従事者が行ってもよい。

 

〈薬事法施行規則 第159条の14(薬剤師又は登録販売者による医薬品の販売等)第1項〉

1 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、法第36条の5の規定により、第一類医薬品については、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、自ら又はその管理及び指導の下で登録販売者若しくは一般従事者をして、当該薬局若しくは店舗又は当該区域における医薬品を配置する場所(医薬品を配置する居宅その他の場所をいう。以下この条及び第159条の18において準用する次条から第159条の17までにおいて同じ。)(以下「当該薬局等」という。)において、対面で販売させ、又は授与させなければならない

 

②③ 第二類医薬品、第三類医薬品の販売時に情報提供する者は、薬剤師又は登録販売者に限られるが、単なる販売行為については、薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下にある一般従事者が行ってもよい。なお、第三類医薬品については、販売時の情報提供に関する規定は定められていないが、販売時に購入者から相談があった場合、薬剤師又は登録販売者が情報提供を行わなければならない。

 

〈薬事法施行規則 第159条の14(薬剤師又は登録販売者による医薬品の販売等)第2項〉

2 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、法第36条の5の規定により、第二類医薬品又は第三類医薬品については、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、自ら又はその管理及び指導の下で一般従事者をして、当該薬局等において、対面で販売させ、又は授与させなければならない。ただし、薬局開設者又は店舗販売業者が第三類医薬品を販売し、又は授与する場合であつて、郵便等販売を行う場合は、この限りでない。


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このページは、adminが2009年7月27日 09:41に書いたブログ記事です。

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