医薬品の販売業に関する質問

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解きながら学ぶ登録販売者試験過去問集中国 平成20年度第1回


【問:医薬品の販売業の許可に関する次の記述のうち、最も適切な組み合わせを1つ選びなさい。】

a 医薬品販売業の許可を受けた者だけが、業として医薬品の販売を行うことができる。

b
 配置販売業は、厚生労働大臣の許可を受けていれば、配置しようとする区域を含む都道府県ごとに許可を受ける必要はない。

c
 薬事法25条に規定されている医薬品販売業の許可の種類は、その形態により、店舗販売業、配置販売業、卸売り販売業の3つに分けられる。

d
 店舗販売業の許可は、店舗ごとにその店舗の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区の場合は市長又は区長)が与える。

e
 店舗販売業の許可を受けた店舗を管理するもの(店舗管理者)は、薬剤師又は登録販売者でなくてもよい。


1(a, c)  2(a, d)  3(b, e)  4(c, d)  5d, e

【解答:4】

解説

a 医薬品を業として販売する場合には、"薬局開設"又は医薬品販売業の許可を受ける必要がある。したがって、「a」は誤りである。

薬事法24条(医薬品の販売業の許可)*第1項のみ〉
薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

b 配置販売業の許可は、配置しようとする区域を含む都道府県ごとに、その都道府県知事から受ける必要がある。なお、厚生労働大臣は、配置販売業の許可を与えることはできない。したがって、「b」は誤りである。

薬事法30条(配置販売業の許可)*第1項のみ〉
配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。

c 医薬品販売業の許可は、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業の3つの形態に分けられる。したがって、「c」は正しい。

薬事法25条(医薬品の販売業の許可の種類)〉
医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。
一 店舗販売業の許可 一般用医薬品(医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものをいう。以下同じ。)を、店舗において販売し、又は授与する業務
二 配置販売業の許可 一般用医薬品を、配置により販売又は授与する業務
三 卸売販売業の許可 医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者(第34条第3項において「薬局開設者等」という。)に対し、販売し、又は授与する業務

d 店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事より受ける必要がある。したがって、「d」は正しい。

薬事法26条(店舗販売業の許可)*第1項のみ〉
店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区域にある場合においては、市長又は区長。第28条第3項において同じ。)が与える

e 店舗管理者は、薬剤師又は登録販売者でなければならない。したがって、「e」は誤りである。

 薬事法28条(店舗の管理)〉
店舗販売業者は、その店舗を、自ら実地に管理し、又はその指定する者に実地に管理させなければならない。
2 前項の規定により店舗を実地に管理する者(店舗管理者という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師又は登録販売者でなければならない
3 店舗管理者は、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事するものであってはならない。ただし、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りではない。




解きながら学ぶ登録販売者試験過去問集シリーズ

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このページは、ideが2009年3月12日 10:00に書いたブログ記事です。

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