【問:次は、
この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一 ( )
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(
三 (省略)
1 政令で定める物
2 厚生労働大臣が指定する物
3
4 医薬品の範囲に関する基準に該当する物
【解答:3】
解説
次の3つのものが医薬品として定義される。
(1) "
(2) 人又は動物の疾病の診断、治療、予防に使用することが目的とされているもの。例えば、
(3) 人又は動物の身体の構造、機能に影響を及ぼすことが目的とされているもの。例えば、発毛剤や
〈
この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(




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