店舗販売業

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○許可:医薬品販売業の許可区分の一つ〈薬事法25条〉。店舗販売業の許可は、一般用医薬品を店舗で販売又は授与する業務について(法第25条第1号)、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては市長又は区長)が与える〈法第26条第1項〉。許可を受けようとする店舗が、必要な構造設備を備えていないとき、適切に医薬品を販売又は授与するために必要な体制が整っていないとき、又は申請者が薬事に関する法令等に違反し一定期間を経過していないときなどには、許可を与えないことができる〈法第26条第2項〉とされている。○取扱い可能な医薬品:薬局と異なり、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできず、一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない〈法第27条〉。違反者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科〈法第84条第6号〉。また、店舗販売業者は、一般用医薬品のうち、第1類医薬品については薬剤師により、第2類医薬品又は第3類医薬品については薬剤師又は登録販売者に販売又は授与させなければならない〈法第36条の5〉。このため、第1類医薬品は、その店舗に薬剤師がいない場合には、販売又は授与を行うことができない。この規定に違反した者については、都道府県知事は、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる〈法第75条第1項〉とされている。○店舗の管理:店舗販売業者が自ら実地に管理するか、薬剤師又は登録販売者で指定する者に実地に管理させなければならない〈法第28条〉。「店舗管理者」の項参照。



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このページは、ideが2008年11月28日 09:38に書いたブログ記事です。

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