店舗販売業者は、医薬品の販売・授与等を適正に行うために、開設者自身が実地に店舗を管理する必要がある。しかし、自ら実地に管理することができない場合は、指定する者に管理させなければならない〈薬事法第28条〉。この“指定する者”を店舗管理者といい、薬剤師か登録販売者のどちらかの資格が必要となる。店舗管理者は、①その店舗に勤務する薬剤師、登録販売者その他の従業員を監督する、②その店舗の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その店舗に業務につき必要な注意をする、③保健衛生上支障が生ずるおそれがないよう、店舗販売業者に対し必要な意見を述べなければならない、と規定されている〈法第29条〉。
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