医薬品の販売の許可に関する質問

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解きながら学ぶ登録販売者試験過去問集大阪府 平成20年度第1回

【問:薬事法及びこれに基づく法令の規定に照らし、次のa~cの記述の正誤について、正しい組合せを下表から一つ選び、その番号を解答用紙に記入しなさい。】

a 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けたものは医薬品の販売をすることができる。
b 医薬品販売業の許可については、店舗販売業の許可、配置販売業の許可の二種類に分けられる。
c 配置販売業者は、店舗による医薬品の販売を行うことはできない。
 

 abc
1
2
3
4
5

 

【解答:5
 

解説
 

a 医薬品を業として販売する場合には、薬局開設又は医薬品販売業の許可を受ける必要がある。なお、薬局開設の許可を受けた者を「薬局開設者」といい、医薬品の販売業の許可を受けた者を「医薬品販売業者」という。したがって、「a」は正しい。

 

薬事法24条(医薬品の販売業の許可)*第1項のみ〉

薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

 

b 医薬品販売業の許可は、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業の3つの形態に分けられる。したがって、「b」は誤りである。

 

薬事法25条(医薬品の販売業の許可の種類)〉

医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。

一 店舗販売業の許可 一般用医薬品(医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものをいう。以下同じ。)を、店舗において販売し、又は授与する業務

二 配置販売業の許可 一般用医薬品を、配置により販売又は授与する業務

三 卸売販売業の許可 医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者(第34条第3項において「薬局開設者等」という。)に対し、販売し、又は授与する業務


 

c 配置販売業では、“配置”でしか医薬品を販売することができない。したがって、「c」は正しい。

 

薬事法37条(販売方法等の制限)*第1項のみ〉

薬局開設者又は店舗販売業者は店舗による販売又は授与以外の方法により、配置販売業者は配置以外の方法により、それぞれ医薬品を販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で医薬品を貯蔵し、若しくは陳列してはならない

 



解きながら学ぶ登録販売者試験過去問集シリーズ

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このページは、ideが2008年11月 7日 07:47に書いたブログ記事です。

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