解きながら学ぶ登録販売者試験過去問集>栃木県・群馬県・茨城県・新潟県・長野県・山梨県 平成20年度第1回
【問:配置販売業に関する次の記述のうち、薬事法の規定に照らし、正しいものはどれか。】
1. 配置販売業の許可を受けようとする者は、配置しようとする区域にかかわらず申請者の住所地の都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
2. 配置販売業者は、第二類医薬品及び第三類医薬品の一般用医薬品であれば、すべてを販売することができる。
3. 配置販売業者は、直接の容器を開き、その医薬品を分割販売してはならない。
4. 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受ければ、これを携帯しなくとも配置販売に従事することができる。
【解答:3】
解説
1 配置販売業の許可を受けようとする者は、配置しようとする区域を含む都道府県ごとに、その都道府県知事に申請書を提出しなければならない。したがって、「1」は誤りである。
配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。
2 配置販売業者が販売することのできる一般用医薬品は、「厚生労働大臣が配置販売品目の基準を定め、その基準に適合したもの」だけであり、第一類、第二類、第三類医薬品のリスク区分とは別の観点(経年変化が起こりにくい等)から定められている。したがって、「2」は誤りである。
〈薬事法第31条(配置販売品目)〉
配置販売業の許可を受けた者(以下「配置販売業者」という。)は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいことその他厚生労働大臣の定める基準に適合するもの以外の医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
3 配置販売業者は、医薬品の直接の容器や被包を開いて販売することはできない。したがって、「3」は正しい。
2 配置販売業者は、医薬品の直接の容器又は被包(内袋を含まない。第54条及び第57条第1項を除き、以下、同じ)を開き、その医薬品を分割販売してはならない。
4 配置員は、一般家庭を訪問して配置販売するという立場上、その身分を明らかにする必要があるので、「配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。」と定められている。したがって、「4」は誤りである。
〈薬事法第33条(配置従事者の身分証明書)*第1項のみ〉
配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。




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