新しい一般用医薬品の販売制度を理解するためには、まず、一般用医薬品とは何かを正確に理解する必要がある。
改正薬事法での一般用医薬品の定義は以下の通りである。
(医薬品の販売業の許可の種類)
第二十五条
医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。
一.店舗販売業の許可 一般用医薬品(医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から 提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものをいう。以下同じ。)を店舗において販売し、又は授与する業務。以下略
この条文のかっこ書きの部分で一般用医薬品とは何かが定義されている。
医薬品には大きく分けて「一般用医薬品」と「医療用医薬品」がある。
前者は街の薬局やドラッグストアで、日常的に購入する市販薬。後者は、病院、診療所でもらうか、もしくは医師の処方せんによって薬局で調剤してもらう医薬品だ。
だが、薬事法では、一般用医薬品とは「薬剤師その他の医療関係者から提供された情報に基づいて」消費者が選んで、購入する医薬品といっている点が重要である。
「医薬品とは、情報があってこその医薬品だ」といっており、薬事法の登録販売者制度の仕組みは、この考え方をベースにおいて構成されていることを理解しておきたい。
| 医薬品の種類 | 医療用医薬品 | 処方せん医薬品 | 正当な理由がなければ、処方せんの交付を受けたもの以外には販売してはならないもの(違反行為には罰則が適用される) |
| 処方せん医薬品以外の医薬品 | 医療用医薬品であるが、作用的に比較的緩和で安全性も高く使い方も難しくないため、処方せん医薬品に指定されていないもの。 | ||
| 一般用医薬品 | 一般の人が、薬剤師等医療関係者の情報に基づいて、自らの判断で購入、使用することを目的としているもの | ||




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